2011年02月02日
遺言・・・そろそろ作成しなきゃな
すいません。間違えました。できる場合もあるようです。
その土地が唯一の財産であるにもかかわらず、債務者が1番抵当権の消滅時効が完成しているにも関わらず放置してる場合は、2番抵当権者の被保全債権の弁済期がすでに到来している場合は、債権者代位権(423条)を行使して時効を援用できる。
裏技っぽいですが、その場合は第2抵当権者の利益は反射的利益ではないということですね。
そーなんですか(汗)
6法は見なくても受かりますよ。LECの教科書をもっているならそれに載っているものを何度も読んだほうが断然有効的!!6法なんかひろげてもどこが大事なのかわからなくて混乱するだけ。司法書士とか弁護士じゃないから、しぼったほうが受かりますよ指でOK
まず、後順位抵当権者が「当事者」(145条)にあたるか?が問題となります。すなわち、後順位抵当権者"自身"が先順位抵当権の被担保債権の時効援用権を有するか?という問題です。
ところが、後順位抵当権者の、先順位抵当権の消滅による配当増加に対する期待は、順位上昇による反射的利益にすぎないので、後順位抵当権者は時効の援用によって直接利益を得るものではありません。
したがって、後順位抵当権者は「当事者」にあたらず、時効の援用権を有しません。
次に、後順位抵当権者自身が時効援用権を有しないとしても、先順位抵当権者の時効援用権を、先順位抵当権者に"代わって"行使できないか?すなわち、代位行使(423条)の可否が問題となります。
遺言の勉強ならまず、前提として、先順位抵当権者は、主債務が消滅すれば付従性によりその抵当権が消滅するので、時効の援用によって直接義務を免れるものにあたりますから、「当事者」にあたります。すなわち、先順位抵当権者は、被担保債権について時効の援用権があります。
その土地が唯一の財産であるにもかかわらず、債務者が1番抵当権の消滅時効が完成しているにも関わらず放置してる場合は、2番抵当権者の被保全債権の弁済期がすでに到来している場合は、債権者代位権(423条)を行使して時効を援用できる。
裏技っぽいですが、その場合は第2抵当権者の利益は反射的利益ではないということですね。
そーなんですか(汗)
6法は見なくても受かりますよ。LECの教科書をもっているならそれに載っているものを何度も読んだほうが断然有効的!!6法なんかひろげてもどこが大事なのかわからなくて混乱するだけ。司法書士とか弁護士じゃないから、しぼったほうが受かりますよ指でOK
まず、後順位抵当権者が「当事者」(145条)にあたるか?が問題となります。すなわち、後順位抵当権者"自身"が先順位抵当権の被担保債権の時効援用権を有するか?という問題です。
ところが、後順位抵当権者の、先順位抵当権の消滅による配当増加に対する期待は、順位上昇による反射的利益にすぎないので、後順位抵当権者は時効の援用によって直接利益を得るものではありません。
したがって、後順位抵当権者は「当事者」にあたらず、時効の援用権を有しません。
次に、後順位抵当権者自身が時効援用権を有しないとしても、先順位抵当権者の時効援用権を、先順位抵当権者に"代わって"行使できないか?すなわち、代位行使(423条)の可否が問題となります。
遺言の勉強ならまず、前提として、先順位抵当権者は、主債務が消滅すれば付従性によりその抵当権が消滅するので、時効の援用によって直接義務を免れるものにあたりますから、「当事者」にあたります。すなわち、先順位抵当権者は、被担保債権について時効の援用権があります。