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誰かの役に立つ・・・行政書士ってシゴト! うんうん!

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行政書士というお仕事について。

代位行使の目的となる債権に原則として制限はありませんから、時効援用権も代位行使可能です。従って、423条の他の要件を満たせば、後順位抵当権者は、先順位抵当権者に代わって、時効援用権を行使できるのです。
ではなく、後順位抵当権者"自身"は、あくまで反射的利益しかなく、先順位抵当権の被担保債務の時効援用権はないという結論(145条の問題)は動きません。
ただ、先順位抵当権者の時効援用権を"代位行使"できる(423条の問題)ということですね。
法のこと、行政書士のことは
気になりましたのでコメントしました。
条文の文言や要件を整理しながら、誰の時効援用権が問題となっているのか?を考えられるとすっきりすると思います。
正直、頭がこんがらがります(苦笑)
もう一度整理して勉強してみます。
長々と書いてしまい申し訳ありません。
後順位抵当権者は
時効の援用×
代位行使 ○
と言う点を押さえて置かれれば、問題は解けると思います。
先順位抵当権者は時効を援用できなくないですかね?
抵当権という物権を失うだけで損にしかならないのでは?
義務を免れるとか直接の利益がないと思うのですが。
メザ | 投稿者 ウォン 12:00 | コメント(0)| トラックバック(0)